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厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。これにより2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。
■未定
■JR総武線錦糸町駅前 丸井錦糸町店の9F会議室 ■08:15受付開始 ■08:30研修開始~16:15終了
■費用:22,000円(税込)
■未定 ■JR総武線錦糸町駅前 丸井錦糸町店の9F会議室 ■08:15受付開始 ■08:30研修開始~16:15終了
■第00回
※ダイオキシン類作業指揮者教育としても十分な内容です
テキスト出来上がり次第開始
足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より施行されることになりました。 これにより足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けています。
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