top of page

出張講習や研修会

東京都や千葉県で行う主催講習会や、ご依頼をいただき出張講習として行える各種教育

出張講習会は5名からおこないます。また職長教育は50名まで、特別教育等は100名を限度としています。

​実技科目については、事業所の設置機器をお借りいたします。機械研削砥石特別教育では研削砥石バランサーの持参も可能です。

職長、安全衛生責任者教育

DSCN6189.JPG

労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。

 

一方、安全衛生責任者は、建設業における通常50人以上の混在作業現場(元方事業者の労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業をすること)において、関係請負人側が選任する職であり、混在作業現場で義務付けられている統括安全衛生管理の関係請負人側の責任者として、重要な職務を担っています。

建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。

 

また、厚生労働省は平成7年4月21日付け基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」により、安全衛生責任者の氏名及びその駐在状況等について元方事業者に把握するよう求めています。

能力向上のための再教育

DSCN7129.JPG

■法律と行政指導が根拠で5年を目途に行う

※安全衛生教育担当者や講師等

※総括安全衛生管理者や衛生管理者等

 

※統括安全衛生責任者等

 

※職長や安全衛生責任者

※足場の作業主任者

※玉掛け技能講習修了者

※車両系建設機械オペレータ

​※その他資格、安全衛生教育受講者

​各5~7時間

活動

DSCN7140.JPG

​※安全大会講話 

 労働災害は企業経営を阻害する

 飲酒運転は人生を変える

 なぜ労働災害が起きるのか

 社会保険等未加入問題

​ 面白い労働安全衛生法令

​安全衛生教育講師養成研修

DSCN7122.JPG

※足場の組み立て等作業講師養成研修

 労働安全衛生法と専門科目で2日間

 事業所内や安全衛生協力会で教育講師担当

※墜落制止用器具取扱い教育講師養成研修

 専門科目で1日研修

 事業所内や安全衛生協力会で教育講師担当

 

事業所で出来る事は事業者で行いましょう!

​研究所の講師養成研修に参加していただいた方は研究所の賛助会員講師という立場で現場において活躍していただきます。

研修修了者を研究所の賛助会員に登録をして資料提供や、ご相談窓口、修了証の代行作成等も行っています。

​安全衛生教育研究所の名義で作成いたします

行政指導の教育

DSCN7101.JPG

※安全管理者選任時研修9H

​※安全衛生推進者選任時研修7H

 

※振動障害防止教育4H

※有機溶剤中道予防教育4.5H

※熱中症予防教育3H

※騒音障害防止教育3H

※腰痛防止教育3H

※一般粉じん障害予防教育4.5H

※刈払機作業従事者教育6H

​※マルノコ作業従事者教育4H

安全衛生教育​等

DSCN7115.JPG

※危険予知KYT研修会3H~7H

 労働災害発生状況

 労働災害発生の要因

 なぜなぜ解決法

 労働災害は人の「判断」ミスから

​ 意識を変えて行動を変えよう

​​

安衛則第36条特別教育

DSCN7084.JPG

01:研削砥石の取替え又は取替え時の試運転

  の業務①機械研削砥石②自由研削砥石 

 

03:アーク溶接機を用いて行う金属の

  溶接、溶断等の業務

 

04:低圧(直流にあつて は七百五十ボルト

  以下、交流にあつては六百ボルト以下で

  ある電圧をいう。以下同じ。)の充電

  電路の敷設若しくは修理の業務又は

  配電盤室、変電室等区画された場所に

  設置する低圧の電路のうち充電部分が

  露出している開閉器の操作の業務

 

05の3:最大積載量が一トン未満の不整地運搬

  車の運転の業務

 

08:伐木特別教育

  令和1年8月の規則改正による

  18時間の教育(省略規定あります)

 

09:機体重量が三トン未満の機械で、動力を

  用い、かつ、不特定の場所に自走できる

  ものの運転の業務

 

10:動力を用い、かつ、不特定の場所に自走

  できるものの運転の業務

 

10の3:ボーリングマシンの運転の業務

 

10の5:作業床の高さが十メートル未満の

  高所作業車の運転の 業務

 

11:動力により駆動される巻上げ機

  (電気ホイスト、エヤーホイスト及び

  これら以外の巻上げ機でゴ ンドラに

  係るものを除く。)の運転の業務

 

15:次に掲げるクレーン(移動式クレーン

  を除く。以下同じ。)の運転の業務

 イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン

 ロ つり上げ荷重が五トン以上の

  跨(こ)線テルハ

 

18:建設用リフトの運転の業務

 

19:つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、

  移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの

  業務

26:令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所に

  おける作業に係る業務

29:粉じん障害防止規則に係る業務

34:廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設

  においてばいじん及び焼却灰その他の

  燃え殻を取り扱う業務

 

35:廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物

  焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等

  の業務

 

36:廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物

  焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業

  務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰そ

  の他の燃え殻を取り扱う業務

 

37:石綿障害予防規則に係る業務  

 

35:除染則第二条第七項の除染等業務及び

  同条第八項の特定線量下業務

 

39:足場の組立て、解体又は変更の作業に

  係る業務(地上又は堅固な床上における

  補助作業の業務を除く。)  

 

40:高さが二メートル以上の箇所であつて

  作業床を設けることが困難なところにお

  いて、ロープ高所作業に係る業務

​41:墜落制止用器具取扱い業務

Safety and Health Education Laboratory

bottom of page